AI生成物の著作権はどうなるか
日本の著作権法では、著作者は人間に限られ、AI 自体は著作者になれません。AI 生成物が著作物として保護されるかどうかは、生成の過程に人間の創作意図と創作的寄与が認められるかで個別に判断されます。文化庁の「AIと著作権に関する考え方」は、判断の要素として次を挙げています。
- 指示・入力(プロンプト)の分量・内容
- 生成の試行回数
- 複数の生成物からの選択
- 人間による加筆・修正
「猫のイラスト」とだけ入力して出力された画像は、創作的寄与が乏しく著作物と認められない可能性が高い一方、構図・色・雰囲気を細かく指示し、数十回生成して選び、自分で加筆修正したものは、著作物となる可能性があります。AI 生成物が自動的に開発企業や利用者の著作物になることも、すべてが保護されることもありません。
公開前の事実確認
生成AIにはハルシネーションがあり、架空の判例や統計、誤った人物情報を出力することがあります。確認せずに公開すれば、誤情報の拡散、名誉毀損、顧客への誤案内につながり、利用者や企業が責任を負います。競合企業について「過去に行政処分を受けた」と出力された場合、行政機関の公表資料など一次情報で確認し、確認できなければ記載しないのが適切です。「AI によると」という注記は責任を免れる理由になりません。
なお、事実確認によって著作権が発生するわけではなく、生成AIの利用者に事実確認を義務付けて罰金を科す法律もありません(AI 事業者ガイドラインは法的拘束力のない指針です)。
既存の権利を侵害する可能性
AI 生成物は学習データに含まれる既存の作品に似たものを出力することがあります。公開・販売すれば、著作権、商標権、肖像権・パブリシティ権などの侵害が問題になります。責任を負うのは原則としてその生成物を利用・公開した人で、AI 開発企業に責任が移るわけではありません。文章の生成物でも、既存の文章の複製や名誉毀損などの権利侵害は起こりえます。
利用規約の確認
生成AIサービスによって、生成物の商用利用の可否、権利の帰属、クレジット表示の要否などが利用規約で異なります。規約を確認せずに「すべて自由に商用利用できる」と考えるのは不適切です。
業務で使う際の手順
- 利用規約で商用利用と権利の帰属を確認する。
- 生成物が既存の作品や商標、実在の人物に似ていないか確認する。
- 含まれる事実・数値・引用を一次情報で確認する。
試験で問われる観点
- AI は著作者になれない。著作物性は人間の創作的寄与で個別判断。
- 事実確認が必要な理由はハルシネーション。注記は免責にならない。
- 権利侵害の責任は利用・公開した人にある。
- 利用規約の確認は必須。