位置づけ
不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や使用、他人の商品の形態の模倣などの不正競争行為を規制する法律です。特許のように権利を登録するのではなく、秘密として管理されている情報を不正に取得・使用・開示する行為を禁じることで保護します。
営業秘密の三要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として管理されていること(アクセス制限、秘密表示、社内規程など) |
| 有用性 | 事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること |
| 非公知性 | 公然と知られていないこと |
学習データ、学習済みモデル、パラメータ、ノウハウを営業秘密として守るには、これらの要件を満たす管理が必要です。管理が不十分だと保護を受けられません。
限定提供データ
営業秘密として秘密にするのではなく、会員限定など一定の条件で相手を限定して提供するデータ(気象データ、地図データ、機械の稼働データなど)を保護するために、2018年の改正で設けられた制度です。「業として特定の者に提供する」「電磁的方法により相当量蓄積・管理されている」「秘密として管理されていない」ことが要件で、不正取得・使用・開示が不正競争行為になります。データを共有しながら価値を生むAI・データ利活用を促す趣旨です。
試験で問われる観点
- 三要件の名称と内容
- 特許との違い(登録不要、非公開、独自開発者には対抗できない)
- 限定提供データは「秘密として管理されていない」共有データを保護する制度