定義
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、氏名などにより特定の個人を識別できるもの。他の情報と容易に照合して識別できるものも含む |
| 個人識別符号 | 顔・指紋・声紋などの身体的特徴を変換した符号や、マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号など、単体で個人を識別できる符号 |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 事業者が開示・訂正・削除などの権限を持つ個人データ |
| 要配慮個人情報 | 人種、信条、病歴、犯罪歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報。取得に原則本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供は不可 |
事業者の義務
利用目的をできる限り特定して通知・公表し、目的の範囲内で利用します。個人データを第三者に提供するには原則として本人の同意が必要です。ただし、利用目的の達成に必要な範囲で取り扱いを委託する場合は第三者提供にあたらず同意は不要で、委託元には委託先の監督義務があり、委託先は目的外に利用できません。AIベンダーに分析を委託する場面はこの整理になります。
加工情報
- 匿名加工情報: 特定の個人を識別できず、元の情報を復元できないように加工した情報。本人の同意なく第三者提供できる
- 仮名加工情報: 他の情報と照合しない限り個人を識別できないように加工した情報。事業者内部での分析に利用でき、開示請求などの義務が緩和されるが、原則として第三者提供はできない
GDPR
EUの一般データ保護規則(2018年施行)は、EU域内の個人データの保護を定め、EU域外の事業者でもEU居住者にサービスを提供する場合は適用されます。データの域外移転の制限、忘れられる権利、データポータビリティの権利、プロファイリングを含む自動化された決定のみに服さない権利などを定め、違反には高額の制裁金があります。
試験で問われる観点
- 個人情報と個人データ、保有個人データの包含関係
- 要配慮個人情報の例と厳格な扱い
- 委託は第三者提供でない(監督義務あり)
- 匿名加工(第三者提供可)と仮名加工(内部利用)の違い
- GDPRは域外適用あり